障害の程度 |
障 害 の 状 態 |
1級 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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両眼の視力の和が0.04以下のもの
両軍の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべてq指を欠くもの
同上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がること
ができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほ肌身体の機能の障害または長期にわたる
安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であ
って、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合で
あって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 |
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしやくの機能を欠くもの
音声または言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
両上肢の親指および人差し指または中指の機能に著しい障害を
有するもの
1上肢の機能に著しい障害を有するもの
1上肢のすべての指を欠くもの
1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢のすべての指を欠くもの
1下肢の機能に著しい障害を有するもの
1下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に歩くことができなし「程度の障害を有するうの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害京たは長期にわたる
安静を必要こする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であ
って、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい
制限を加えることを必要とする程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合で
あって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
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3級 |
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14 |
両眼の視力が.0.1以下に減じたもゐ
両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話し声を解するこ
とができない確度に減じたもの
そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの
脊柱の機能に著しい障害を残すもの
1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
1上肢の親指および人差し指を失ったものまたは親指もしくは人差
し指を併せ1上肢の3指以上を失ったもの
親指および人差し指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの
1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
両下肢の十趾の用を廃したもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受
けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
障害を残すもの
精神または神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に
著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
傷病が治らないで、身体の機能または精神もしくは神経系統に、
労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程
度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |