うつ病 障害年金

うつ症状・不安障害・・・「人に聞けない心の病気!」
うつ症状・不安障害・・?
サイト紹介
               公的年金の障害給付

公的年金に加入している人が、何らかの病気や事故で一定の障害状態
になった場合、支給要件を満たしていれば「障害給付」が受けられます。
この障害給付も老齢給付と同じく2階建てになっていて、1階部分が
障害基礎年金、2階部分が障害厚生年金(障害共済年金)となります。
 国民年金の第1号被保険者の人は1階部分だけ、厚生年金保険の被保険者や、
共済組合の組合員(ともに国民年金第2号被保険者)は1階部分と2階部分の
両方受けられます。
 ふつう公的年金というと、年をとってからの老齢給付だけを考えがちですが、
老齢にならなくても、万一障害の状態になったときにも公的年
金は役立つのです。民間の保険とは違い、基本的に年金で支給され、
その状態が続いている限り一生もらえるものです。

うつ病 障害給付

TOP>うつ病 障害年金     
 障害給付も老齢給付と同じように2階建ての構造になっています。
ただし、2階部分は厚生年金保険(または共済組合)に加入している
人(=国民年金第2号保険者)が対象となっています。

 障害給付(障害年金)をもらえる要件
 障害給付は、病気や事故で障害状態になったすべての人がもらえるわけでは
ありません。以下のように所定の要件を満たした人だけがもらえるのです。

  @公的年金加入期間中に初診日がある
       ↓
  A保険料支払い条件を満たしている
       ↓
  B治癒または症状固定または初診日から1年6ヶ月経過した
       ↓
  C障害認定
       ↓
  D障害給付

 どの程度の障害状態で給付されるか

 障害は、重いものから1級、2級、3級・・・・となっています。
公的年金から受けられる障害給付の等級は、国民年金では1級と2級だけですが、
厚生金保険では1級、2級に加え3級および障害手当金の対象である
その他障害があります。障害の程度は、次のようになっています。

障害等級1級
 日常生活にも他人の介護を必要とする程度のもの

障害等級2級
必ずしも他人の介護は必要ではないが、日常生活が困難で、労働して収入を
得ることができない程度のもの

障害等級3級
労働するのに著しい困難があり、労働が制限される程度のもの

障害手当金の対象となる障害
障害等級1級から3級には値しないが、生活が制限される程度のもの

 障害状態の基準は障害等級表による

 公的年金の障害給付における障害状態を判断する基準は、政令(国民年金
法、厚生年金保険法)によって定められています。共済組合の場合も厚生年金
保険法に定められた基準と同様です。それぞれの等級の障害の程度は、
次の「障害等級表」のとおりです。ここで注意することは、福祉事務所の障害
手帳を交付する際の障害等級(「身体障害者福祉法」による)と、公的年金
の障害給付の障害等級とは別個のものだということです。

スポンサードリンク

障害等級表
障害の程度 障 害 の 状 態
1級 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 


10 
11 
 
両眼の視力の和が0.04以下のもの
両軍の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべてq指を欠くもの
同上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がること
ができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほ肌身体の機能の障害または長期にわたる
安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であ
って、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合で
あって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 


16 
17 
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしやくの機能を欠くもの
音声または言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
両上肢の親指および人差し指または中指の機能に著しい障害を
有するもの
1上肢の機能に著しい障害を有するもの
1上肢のすべての指を欠くもの
1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢のすべての指を欠くもの
1下肢の機能に著しい障害を有するもの
1下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に歩くことができなし「程度の障害を有するうの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害京たは長期にわたる
安静を必要こする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であ
って、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい
制限を加えることを必要とする程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合で
あって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

3級 1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 


13 

14 
両眼の視力が.0.1以下に減じたもゐ
両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話し声を解するこ
とができない確度に減じたもの
そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの
脊柱の機能に著しい障害を残すもの
1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
1上肢の親指および人差し指を失ったものまたは親指もしくは人差
し指を併せ1上肢の3指以上を失ったもの
親指および人差し指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの
1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
両下肢の十趾の用を廃したもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受
けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
障害を残すもの
精神または神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に
著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
傷病が治らないで、身体の機能または精神もしくは神経系統に、
労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程
度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

   障害給付はケガや病気が治ゆしたことが基本条件

 障害給付はケガや病気で療養中の人には基本的に支給されず、
その傷病が治ゆしたことが条件です。
つまりその傷病が治ったか、あるいは症状が固定し治療の効果が期待できない
状態に至ったことが、支給要件となっているのです。



障害等級表 3級より軽い場合
障害の程度 障 害 の 状 態
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
   17 
18 
19 
20 
21 


22 
両眼の視力が0.6以下に減じたもの
1ヨ艮の視力が0.1以下に減じたもの
両眼のま1三てたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が2分の1以上欠損したものまたは両眼の視野が
10度以内のもの 
両眼の調節機能および輻輳機能機能に著しい障害を残すもの
1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することが
できない程度に減じたもの
そしやくまたは言語の機能に障害を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
脊柱の機能に障害を残すもの
1上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
1上肢の2指以上を失ったもの
1上肢の人差し指を失ったもの
1肢の3指以上の用を廃したもの
人差し指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの
1上肢の親指の用を廃したもの
1下肢の第1趾または他の4虹以上を失ったもの
1下址の5趾の用を廃したもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受ける
か、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残
すもの
精神または神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に制
限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

障害手当金の支給額

  障害手当金の額は次の計算式で算出し支給されます。ただし、障害認定日
  から5年経過すると時効となり、請求できません。

障害手当金の額の計算式

  障害手当金=平均標準報酬額×5,481/1,000 × 被保険者期間の月数×2


  (注)・被保険者期間の月数は最低300か月
     ・最低保障額は1,206,400円
     ・なお障害手当金にはスライドはない
     ・平成15年3月までの加入期間のある人の計算方法、従前保障の
      計算方法は別途
 
スポンサードリンク
Google
 うつ症状?人に聞けない心の病 Contents

涙もろくなるため息ばかりつく

よく眠れない食欲が衰える痩せる・太る頭痛が続く微熱が出る口が渇く
胃がムカつくができない

気分がすぐれないいらいらする否定的なイメージが支配的無力感におそわれる
節の変わり目に不調になる物忘れをしやすいとくに午前中の気分が悪い
不吉な予感がする将来に希望を持てない完璧でなければ気がすまない
不安で仕方がない考える力がなくなってきた集中力がなくなる思考が停止してしまう
なかなか決断できない

自分をつまらない人間だと思う自分を責めてしまう自分だけ取り残されたような気がする
悪いことが起こりそうな気がする人通りに行くのが怖い義務感が強すぎる
「全部ダメ」と考えてしまうマイナス思考になってしまう「ダメ人間だ」と思ってしまう
人から「悪く思われている」と考える申し訳ない思いがつきまとう

元気や意欲がわいてこない朝は気力が出てこない応答に時間がかかる
何もする気がしない関心がわいてこない 運転が乱暴になる会社に行きたくない
に興味がなくなった

責任感を強く感じる完璧にしないと気がすまないさいなことに怒りを感じる
気持ちを伝えられない




心の病

 うつ病とは?
 うつの原因
 うつの種類
 うつになったら

 うつの初期サイン!!
   表情に現れるサイン
   身体の不調に現れるサイン
   気持ち・考えに現れるサイン
   ものの捉え方に現れるサイン
   意欲・行動に現れるサイン
   人間関係に現れるサイン
   性格に現れるサイン

 不安障害
   恐怖症
   脅迫性障害
   全般性不安障害
   急性ストレス障害(ASD)
   パニック障害 
   心的外傷後ストレス障害 

 統合失調症
 解離性障害
 睡眠障害
 摂食障害

児童期・青年期の心の病

 注意欠陥多動性障害(ADHD)
 アスペルガー症候群
 小児自閉症
 学習障害
 不登校
 引きこもり



 

 




Copyright (C) 〜うつ症状?人に聞けない心の病〜All Rights Reserved